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業務内容

消防設備点検

消防法で定められた消防用設備等の点検及び結果報告

​消火器、自動火災報知設備、誘導灯、屋内外消火栓、避難器具、防排煙設備、動力消防ポンプ、

自家発電設備、蓄電池設備、フード消火設備など

●特定防火対象物⇒1年に1回

 (百貨店、飲食店、ホテル、病院等の不特定多数の人が利用する建物)

●非特定防火対象物⇒3年に1回

 (工場、事務所、共同住宅、学校など)

消防設備工事

・消防設備点検後の不具合改修工事

・消防署からの指示書対応

​・古くなった設備のリニューアル

防火対象物点検

●特定防火対象物で収容人員が300人以上の建物

●地階もしくは3階以上の階に特定用途部分があり地上にいたる階段が屋内に1つしかない建物で収容人員が30人以上300人未満

上記の防火対象物について、防火管理者選任(解任)届、消防計画等の消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防火管理者により消防計画に基づき適切に行われているかどうかについて、防火対象物点検資格者が行う点検

防災管理点検

火災以外の災害(地震や風水害など)による被害の軽減を図るため、防災管理者選任(解任)および消防計画などの消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防災管理者により消防計画に基づき適正に行われているかどうかについて、防災管理点検資格者が行う点検

防火設備検査

防火設備定期検査と特定行政庁に報告(原則として年1回)

火災時に煙や熱で感知して閉鎖又は作動する防火設備

・防火扉(随時閉鎖式)

・防火シャッター、防炎シャッター(随時閉鎖式)

・耐火クロススクリーン(随時閉鎖式)

・ドレンチャー   等​についての検査と報告

検査内容

​・防火扉の作動状態の確認、駆動装置部分の確認

・シャッター・スクリーンの駆動装置の確認

・煙・熱感知器との連動閉鎖確認

・危害防止性能の確認 など

​検査対象となる建物(用途)の基準「特に防火上、安全上重要なもの」

・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、または集会場

・病院、診療所、児童福祉施設等※、旅館、ホテル、下宿、共同住宅※、または寄宿舎※

  ※高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(グループホーム、老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)に限る。

・体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、

 スケート場、水泳場、スポーツの練習場

​・百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール

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